産業廃棄物運搬処分単価表(平成22年4月改正)
関連業務 | 単位 | 単価 | 備考 |
運び出し | 人工 | 18,000〜 | |
重量物運び出し | 人工 | 23,000〜 | |
解体他 | 人工 | 20,000〜 | |
養生 | 式 | 都度見積 |
産業廃棄物処分品目 | 単位 | 単価 | 備考 |
廃プラ | ㎥ | 8,500 | 硬質プラ(買取) |
木屑 | ㎥ | 7,000 | 再生扱 |
木屑 | ㎥ | 8,500 | 焼却扱 |
金属屑 | ㎥ | 時価・買取 | 紙屑同 |
廃ボード | ㎥ | 10,000 | G吸音板同 |
瓦礫屑 | ㎥ | 12,000 | ALC同 |
畳 | ㎥ | 1,500 | 化学2,000 |
混合屑 | ㎥ | 15,000 | ガラ・陶・CO同 |
飛散性アスベスト | ㎥ | 35,000 | レベルV |
※上記以外の品目については別途となります。(管理型及び特別管理型)
産業廃棄物運搬費品目 | 単位 | 単価 | 備考 |
2t平 | 台 | 8,000〜 | 東京都23区内 |
3t平 | 台 | 12,000〜 | 東京都23区内 |
※23区外夜間収集運搬は20%割増となります。
コンテナ設置・応談
処理システムチャート〈図をクリックすると拡大されます〉
事業活動に伴って排出される産業廃棄物の品目。産業廃棄物の種類と具体例。
あらゆる事業活動に伴うもの |
種類 | 具体例 |
1. 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ、その他焼却かす |
2. 汚泥 | 排水処理および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 |
3. 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
4. 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
5. 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液 |
6. 廃プラスチック | 合成樹脂屑、合成繊維屑、合成ゴム屑(廃タイヤを含む)等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物 |
7. ゴム屑 | 生ゴム、天然ゴム屑 |
8. 金属屑 | 鉄鋼、非鉄金属の研磨屑、切削屑等で |
9. ガラス屑 コンクリート屑 陶磁器屑 |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリート屑、インターロッキング屑、レンガ屑、石膏ボード等 |
10. 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
11. がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、その他これらに類する不要物 |
12. ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの |
種類 | 具体例 |
13. 紙屑 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙屑 |
14. 木屑 | 建設業に係るもの(範囲は紙屑と同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おが屑、バーク類等 |
15. 繊維屑 | 建設業に係るもの(範囲は紙屑と同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿屑、羊毛屑等の天然繊維屑 |
16. 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等 |
17. 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
18. 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿 |
19. 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体 |
20. 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
種類 | 性状および具体例 |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 …………………………………………………………………………………………………… 《関連事業》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他 |
廃酸 廃アルカリ |
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 …………………………………………………………………………………………………… 《関連事業》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産棄廃棄物 …………………………………………………………………………………………………… (血液の付着した注射針、採血管等) …………………………………………………………………………………………………… 《関連事業》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 |
特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 |
廃PCBおよびPCBを含む廃油 …………………………………………………………………………………………………… PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 …………………………………………………………………………………………………… 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの …………………………………………………………………………………………………… 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の粉じん装置で集められたもの等 |
有害産業廃棄物 | 棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 |
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
建設工事等で、元請け業者、下請け業者が存在する場合、排出者は? | |
原則として元請け業者が排出事業者となります。尚、元請け業者が排出事業者になる場合に、建設工事等で発生した産業廃棄物を下請け業者が処理(収集運搬・処分)する場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要となります。 |
品質管理部門等で業務として使った試薬を処分したい。量が少量(500ml程度)なので産業廃棄物として処理しなくてもよいのですか? | |
廃棄物処理法では、処分する試薬が(成分検査必要)産業廃棄物の品目に該当するものであれば、法の規程に合った方法で処理しなければなりません。当然ではございますが委託契約、マニフェストの発票も必要になります。 |
マニフェスト・委託契約関係 |
中間処理後に運搬する最終処分場が未定の場合には、どうしたらよいですか? | |
最終処分地が未定のままで契約することはできません。必ず予定地を記載してください。排出事業者と委託契約書中に「最終処分の場所の所在地等」を記載することが義務づけられていますので、最終処分地が未定のままで中間処理業者と契約することはできません。 |
最終処分場所が変更となる場合にはどうするのですか? | |
委託契約の変更が必要になります。排出事業者と中間処理業者との契約書中に「最終処分の場所の所在地等」を記載することが義務づけられています。このため、委託契約書に記載した最終処分地が変更になる場合には、委託契約を変更する必要があります。 |
マニフェストの記載発行は基本的に誰が行うのですか? | |
マニフェストの作成、交付は排出事業者の義務です。マニフェストに必要事項を記入して委託業者に交付すること、戻ってきたマニフェストによって処分終了を照合確認することは、排出事業者に課せられています。処理業者等に任せることなく、自らの責任で適正な管理を行ってください。 |
排出事業者自らが、その排出する産業廃棄物の収集運搬、処分を行う場合、委託契約書及びマニフェストは必要ですか? | |
排出事業者が全ての処理を自ら行う場合には、必要ありません。委託契約書及びマニフェストは、「産業廃棄物を生じる事業者が、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合」に必要とされています。 注)子会社等が親会社の廃棄物を運搬・処分する場合には、産業廃棄物処理業許可(収集運搬業・処分業許可)が必要なのはもちろんのこと、委託契約書及びマニフェストも必要になります。 |
排出事業者から、「最終処分の場所」に直行する場合マニフェストのD票、E票はどのように扱われるのですか? | |
マニフェストの「最終処分の場所」欄と「処分受託者」欄に、同じ業者名が記載され、処分が終了すると「D票(処分業者→排出事業者)」と「E票(処分業者→排出事業者)」が同時に排出事業者に戻ってくることになります。 |
委託契約書に貼付する、印紙の金額はいくらになるのですか? | |
収集運搬のみの委託契約の場合は印紙税法別表の1号文書「輸送に関する契約書」、処分のみの委託契約の 場合は印紙税法別表の2号文書「請負に関する契約書」としての印紙税額になります。また、収集運搬と処分を併せて同一業者に処理委託契約する場合は、料金の高い方の文書の印紙税が適用されます。なお、契約は「排出事業者と収集運搬業者」、「排出事業者と中間処理業者」の2者間で締結することが原則ですが、収集運搬と処分が同一業者である場合には、収集運搬・処分契約を1つの契約書で結ぶことも可能です。 参考:印紙税額については、変更される可能性もありますので、適宜、税務署にお問い合わせいただくか、六法全書にある印紙税法の別表第一などをご確認ください。 |
収集運搬、中間処理の標準的な単価を教えて欲しい。 | |
標準的な単価はありません。これは、通常の商取引になるためです。極端に安い費用での委託は不適正処理が行われる可能性が高いので注意が必要です。 |
許可関係 |
廃棄物のリサイクル業を行う場合には、産業廃棄物処理業(収集運搬、処分)の許可は必要ないのですか? | |
他人の廃棄物を運んだり、処分(焼却、破砕、溶融等)を行う場合は、例え処分した後にその廃棄物が製品になる場合であっても収集運搬業や処分業の許可が必要になります。
この場合、仕事を行おうとする各都道府県、政令市、保健所設置市などでそれぞれ許可を取得することになりますが、廃棄物処理法では、次のような場合には、各都道府県等毎に取得しなければならない収集運搬業や処分業の許可が不要となる制度があります。 1.廃棄物処理法施行規則第12条の12の2で定める生活環境保全上支障がないものであって、 (1)廃ゴムタイヤ(自動車用のものに限る。) (2)汚泥(シールド工法若しくは、開削工法を用いた掘削工事、杭基礎工法、ケーソン基礎工法若しくは連 続地中壁工法に伴う掘削工事又は地盤改良工法を用いた工事に伴って生じた無(3)廃プラスチック類 については、環境省令で定める基準に適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができます。 (廃棄物処理法第15条の4の2、施行規則第12条の12の2等参照。) 2.製品が産業廃棄物となったものであって、当該産業廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものについて、広域的な処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができます。(廃棄物処理法第15条の4の3等参照。) |